1. 禁止収納物について
借主はレンタルスペース一時使用契約約款第6条に定める物品類を、レンタルクローゼットに収納することができません。
- 現金・有価証券・通帳・印章・宝石・貴金属・金庫等金銭に代わる物。
- 自動二輪(原動機付自転車を含む)・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。
- 和服・美術品等の高価な動産類、その他、乙に於いて重要性の高い書類・各種データ・日記・写真等。
- 揮発性・発火性を有する動産(シンナー・ガソリン・石油等の物品)・ペンキ・建築ガラ・その他危険物・産業廃棄物・腐敗、変質しやすい物品・臭気の発生する或いはその可能性のある物品。
- 刀剣類・拳銃等の銃刀法に違反する物及び薬物法に違反する薬物・その他違法な物品。
- 動物・植物等の生物、不潔な物品。
- 湿気を発する物品、あるいはその可能性がある物品。
- 定価総額30万円を超える動産類(物件内に保管する動産の定価の合計額が50万円を超えることをいう。)。1点または1組で定価10万円を超える動産類。
上記に該当する物品類を収納したことにより、貸主・他の利用者に損害が生じた場合、借主が当該損害すべてについて法的に賠償責任を負担します。また、上記物品類(特に貴重品・高級品)が滅失・毀損したとしても貸主は一切責任を負担しません。
2. 禁止事項
借主はレンタルスペース一時使用契約約款第7条に定める行為をしてはいけません。
- 物件内又は物件所在地による営業及び軽作業。
- 物件所在地内にて、物件内以外に物品を置くこと、並びに放棄する事。
- 物件を第三者に転貸、担保提供、譲渡する事。
- 物件にネジ・釘・フック等の造作及び設備造作する事。
- 物件所在地に収納物の搬入出以外の目的で車輛を駐車する事。
- 物件所在地にて大声・騒音等を発し、近隣に不快感を与える恐れの有る行為、又は与える行為。
- 物件および物件所在地にて、喫煙ならびに火気を使用する事。
- 物件内および物件所在地において、睡眠、宿泊、その他搬入出以外の目的で長時間滞在する事。
3. 届出事項の変更(報告義務)について
借主は、レンタルスペース一時使用契約約款第4条に定める通り通知義務があります。
- 乙は、本契約の終了する(終了事由を問わない。)までの間、現住所の変更又は、連絡先の変更が有った場合は、速やかに甲及び丙に書面にて通知し、甲丙の確認(承諾)を得なければならない。
- 乙は、物件に異常を発見した場合は、速やかに甲に連絡のうえ報告する。
- 乙は、乙の物件に隣接する他の物件に異常を発見した場合も、甲に連絡のうえ物件管理に協力する。
当該報告を怠り、貸主からの重要な案内・通知を受けることができなかった場合、借主は収納物及び契約物件に対する一切の処遇を、貸主に一任することとします。
4. 契約の解除について
借主が以下に該当した場合、貸主はレンタルスペース一時使用契約約款第10条に定める通り事前の催告・通知なく直ちに契約を解除することができます。
- 第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
- 破産・解散・会社更生・民事再生・産業再生、事業再生ADRの申立てがあったとき又は、振出小切手及び振出手形が不渡りになったとき。
- 甲又は丙が、通常の手段を用いて乙の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上乙と連絡が取れないとき。
- 乙の報告による甲丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき。
- 住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
- 乙が本契約に基づく、毎月の固定費用を2ヶ月分以上滞納したとき。また、丙が保証債務の履行をした後、丙の乙に対する求償権の合計額(未払額)が毎月固定費用の2ヶ月分以上になったときも本項における「毎月の固定費用2ヶ月分以上滞納したとき」に該当するものとする。
5. 申込キャンセルについて
使用契約申込書の提出後又は初期費用のお支払い後のキャンセル(審査結果不可の場合を除く)の際は、キャンセル料として5,000円が発生します。
6. 解約について
契約期間中、借主は理由のいかんを問わず、相手方に対して事前に通知を行うことで本契約の解約ができます。
事前の通知は契約者本人からの申し出のみ有効とし、その通知がなされた日の翌月末日が本契約の終了日(解約日)となります。
7. 契約の終了について
借主はレンタルスペース一時使用契約約款第9条に基づき、以下の事項を遵守します。
- 乙は、毎月末締め1ヶ月前予告(解約月の前月末日迄)により、本契約を解約できる。尚、追加分(任意付帯)のみの中途解約についても同様とする。
- 本条1項による本契約の解約若しくは解除はその意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、乙は本契約に基づき物件を、原状に復して甲に明渡し返還しなければならない。また 、乙は解約月の翌月3日までに甲より本契約締結時に引渡しを受けた鍵を甲に返却しなければならないものとし、乙が鍵を紛失したことにより返却ができない場合は、鍵の再作成を行う費用として甲の指定する金員を乙は甲に支払わなければならない。
- 乙が前項の原状回復義務を怠った場合は、甲は乙に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は乙の負担とする。
- 本条2項の明渡し返還期日を5日以上経過しても、同物件内に収納物又は残置物が有った場合は、甲は乙に対し、明渡し返還終了迄、1ヶ月当たり毎月金員の2倍額の損害金を請求することができるものとする。
- 解約(解除)月においては、常に末日締めとするため固定費用の日割り精算は行わない。
- 契約解除の際は、解約月の翌月末日を経過しても物件内に残置した保管物について、乙は物件内保管物のその所有権を放棄するものとする。
- 乙が本条第2項の鍵の返却期日を4日以上経過しても、返却がなされない場合、物件内の収納物又は残置物の有無に関わらず、解約は取り消しとし、乙は本契約に基づき甲に対して継続して固定費用を支払わなければならない。
当該報告を怠り、貸主からの重要な案内・通知を受けることができなかった場合、借主は収納物及び契約物件に対する一切の処遇を貸主に一任することとします。
8. 個人情報の取扱について
貸主は借主からご提供頂いた個人情報について、下記の目的の範囲内で取扱い致します。
- 本人確認、利用料金の請求及び利用料金・料金サービス提供条件の変更、利用サービスの停止・中止・契約解除の通知並びに貸主サービスの提供に係ること。
- 電話、FAX、電子メール、郵便等各種媒体により、貸主並びに関係会社のサービスに関する販売推奨・アンケート調査並びに景品等の送付を行うこと。
貸主はご提供頂いた個人情報について上記利用目的を達成するため、業務委託先又は提携先に提供する場合があります。